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55歳からのセルフ週休3日制を目指して「欠勤日数・有給日数について考えてみる」

LIFE

55歳には達成したい目標のひとつに「セルフ週休3日制」を掲げているのですが、実際にそんなことしたら解雇されるのではないのか?

セルフ週休3日にした場合の疑問
  • 年間で何日間欠勤したら解雇になる?
  • 何日休んでも(欠勤しても)次年度有給はもらえる?

ビビりなので調べてみました

あくまで私個人の今現在の働き方(中小/製造業・日給月給制・日勤)でのシミュレーションですので、フリーランスの方や、年棒制の方、それぞれの会社規約など様々な要因があると思いますのでその点はご承知おきください。

ですが、多くの方の働き方にも当てはまる内容になると思いますので何かの参考になれば幸いです。

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何日欠勤したら解雇?

この答えとしては「何日欠勤したから解雇されるという明確な規定はない」

ただし特別な理由もなく遅刻・欠勤を繰り返し、注意・指導を繰り返しても改善が見られない場合には懲戒解雇も検討しなければならない。また連続して2週間の無断欠勤をすると解雇される可能性があります。(過去の事例より)

ただし無断欠勤の理由が会社側にある場合(各種ハラスメントや職場環境の問題など)また精神的に疾患がある場合には2週間の無断欠勤であっても解雇できないこともあります。

私はひと月に1~2日の有給と3日間程度を欠勤にして「セルフ週休3日制」にすることを考えています。もちろんですが有給ではなく欠勤した場合は、給料から日数分控除されることになります。

所定労働日数と有給について

所定労働日数

「所定労働日数」とは、1年間の社員が働くべき日のトータル日数のこと。1年間365日(うるう年は366日)から会社規程の年間休日日数を引いた日数。

私の場合、2022年度の年間休日が113日なので

2022年度 筆者の所定労働日数

365日(1年間)-113日(休日)

=252日(所定労働日数)になります。

有給の付与について

有給は、正式名称「年次有給休暇」で労働法で定められた労働者の権利です。

ではどういう条件で付与されているのか?

有給の付与について

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)

有給は6か月以上の勤務で8割以上の出勤で10日。

その後1年ごと1日ずつ、3年6か月以降は2日ずつ最高20日間を与える。

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています~厚生労働省より~

私は今の会社で10年以上働いているので、年間20日間有給がもらえていることになります。(会社規程により最大40日間保有)そして有給の時効は2年間です、2年経つと消滅します。筆者は毎年、数日が消滅してます。しっかり消化したいものです。

だけど毎年20日間も有給消化してる日本人って何人いるんでしょうね?

労働基準法のもとで「有給休暇義務化」が施行

2019年4月からは「条件を満たす労働者に対して年5日の年次有給休暇を与えること」がすべての企業に義務付けられました。

これに違反すると、30万円以下の罰金という刑事罰が科せられることになっています。労働者一人あたりに課せられる罰金なので、義務を守れなかった労働者が1人いれば30万円、100人いれば3000万円の罰金になる可能性があります

年 5日の年次有給休暇の確実な取得 – 厚生労働省

そして何より企業としての信用が損なわれる可能性があります、そっちの方が痛手ですかね。

とよ
とよ

今まで私は「家族旅行・子供の行事参加・病欠など」の理由があって有給にしてましたが、これにより何の理由もないのに「ただ休む」ことができました。

ありがたい!

話がそれましたが、

有給の付与は毎年の所定労働日数の8割以上の出勤が条件になります。

これも私の場合で計算してみると、

2022年度 筆者が次年度有給取得に必要な出勤日数

252日(所定労働日数)×0.8(8割出勤)

=201.6日(次年度有給付与に必要な出勤日数)

となるので、202日以上は出勤しないと次年度の有給は付与されないことになります。

つまりちょうど50日間の欠勤はセーフとなります。つまり有給で20日を休み(※有給を取得した日は出勤日に含まれます)更に欠勤50日間を合わせて「年間70日間は休んでも次年度の有給20日間は付与されること」になります(もちろん給料は減りますが)

これに年間休日の113日を合わせると183日間。ほぼ半年間やん。

※(注意あくまで年間休日や所定労働日数は私の勤める会社カレンダーに沿った計算式ですので、それぞれお勤めの会社のカレンダーで調べてみて下さい。

セルフ週休3日にするには?

私の勤める会社の2022年度社内カレンダーで金曜日と土曜日の出勤日を数えてみると年間57日間ありました。

これを全て欠勤にしてしまうと、次年度有給は付与されないので有給20日+欠勤37日とすれば、完全セルフ週休3日になり、次年度も有給20日間の付与も認められる訳です。

単純計算になりますが、1か月あたり3日間の欠勤(欠勤控除)と1~2日は有給にするということです。

これで考えると1か月あたりの減額は欠勤控除される3日間分の3~4万円くらいと予想できます、毎月配当5万円を得られればその分補填できそうです。

おわりに

55歳に「セルフ週休3日制」を目標に掲げているので、とりあえず2022年時点での状況で簡易的ではありますが、疑問点について調べてみました。

結果
  • 欠勤しても解雇にはならない
    ※ただし2週間以上の無断欠勤の場合は解雇の可能性あり
  • 年間所定労働日数の8割を出勤すれば次年度も20日間の有給付与

実際に55歳になったときには、今と現状は異なっているとは思いますが(週休3日が当たり前になっていたり)

ま、少し調べて考察してみましたが

「無理ではない!」

という結論に至りました。

なんとなく世間では「定年の60歳まで働いて、そのあと年金受給までの5年間再雇用してもらって、65歳から年金暮らしか~」なんていうのが当たり前になってきているように感じて、それってなんか面白くないなと思ったので、今からしっかり目標を持って日々の仕事・プライベートを充実させようという次第です。

【目標】55歳までに毎月配当5万円以上・セルフ週休3日以上・60歳までにはスパッと退職

私の目標としている「55歳からのセルフ週休3日制」は「何が何でも休んでやる!」という意気込みではありません。

同僚が困っている・仕事が忙しい・手伝って欲しいというような要望があれば出来る限りの協力は惜しまないつもりです。「働かないおじさん」のように見られたくはないですからね。

とは言っても、まずは安定して毎月5万円以上の配当金や副収入を得る。これが目標を叶えるために非常に重要な要因となっているので、ますます副業・投資・節約に励みます。

では、今回は以上です ありがとうございました!

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